債務整理や自己破産についての期限

最終更新日:2014/9/16

債務整理や自己破産についての期限

債務整理は、借金の返済が困難となった人のために用意されている方法です。任意整理や自己破産等の種類があり、借金の額や返済の方法を有利な条件に変更するという内容です。自己破産は、破産する事と引き換えに借金を返済する責任を免除される事により、借金を完全にゼロにするという債務整理の方法です。 債務整理を行う事は法律で認められていますが、期限付きのペナルティーも発生します。カードローン審査で重要なポイントとなる信用情報機関に、債務整理を行った事が記録されてしまうのです。記録されている間は、ブラックリストに載っている状態となるので、信用情報機関に加盟している業者からの新規借入は出来なくなります。 ただし、ブラックリストに載っている状態は永久に続くわけではなく、期限が設定されています。自己破産の場合は、最長で10年間であり、期限を迎えると記録は削除されます。つまり、これ以降は新規借り入が可能となるという事です。

債務整理は債務者の救済手段

債務整理は、借金を抱えた債務者を救済するための法的手段のことを言います。
債務整理は一つの手段というわけではなく四つの手段の総称のことを言います。
それぞれ任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の四つに分かれており状況に応じて利用することになる法的手段も異なってくるのです。
まず、借金の問題に関して比較的簡単に解決出来そうな案件については任意整理や特定調停を利用することになります。
任意整理と特定調停の特徴は、債権者と債務者の話し合いによって問題を解決することにあるのです。
債務に関する問題点をお互いに納得できる形で解決し、その上で新しい契約を締結することになります。
ただし、前者は裁判所を通さないで話し合いをするのに対して、後者は裁判所を通して話し合いをすることに違いがあります。
そして、民事再生と自己破産は債権者の権利を強制的に奪ってしまう強力な手段です。
民事再生は一定の債務を全て消去することが出来ますし、自己破産は全ての債務をなかったことに出来ます。
借金を抱えている人は、債務を免責するための相当な事由があればこれらの手段を利用することができますので、たとえ権利を持っている債権者であっても一度これらの手続きが通れば二度と債権者の権利を主張することが出来なくなります。
どの手段を利用しても共通して言えるのは、債務整理を利用すれば必ず消費者の債務の負担は軽減されることです。
法律が認めた救済手段であるため、これを利用することによって債務者が損を被るようなことは絶対にないのです。